街並み

賃料増額交渉

賃料増額交渉のための鑑定評価(賃料評価)

昨今の賃料(地代、家賃)相場の上昇を反映して、賃料の鑑定評価のご依頼を非常に多くいただいております。
賃料の鑑定評価には、新規賃料(※1)と継続賃料(※2)の2種類があります。賃料値上交渉のために、必要となる鑑定評価は、通常、継続賃料となります。継続賃料の鑑定評価は、他の鑑定評価と比べると難易度が高く、また、訴訟に至る(訴訟を前提とする)ことも多いです。
従いまして、継続賃料の評価実績が豊富な不動産鑑定士に依頼することが、確実に賃料増額を実現するためには必須となります。また、訴訟の経験が多いことも不動産鑑定士を選ぶポイントとなります。
※1 新規に借りる場合の賃料
※2 賃貸借契約が継続している貸主と借主の間で成立する賃料

長年の鑑定評価実績及び不動産業務に裏付けられた総合力で賃料値上のお手伝いを致します。

資料

鑑定評価書は唯一の客観的な資料

賃料増額交渉の際に、継続賃料を適正に立証できるのは不動産鑑定士による不動産鑑定評価書だけです。調停、訴訟になった場合でも、不動産鑑定評価書は重要な証拠書類となります。

不動産

新規賃料の鑑定評価も可能

直近合意時点(※3)が分からない場合など、継続賃料の鑑定評価が困難なことがあります。また、現在の適正な賃料(新規賃料)を相手方に示したい、ということもあるかもしれません。そのような場合には、新規賃料の鑑定評価も可能です。
※3 現在の賃料を合意した時点

裁判

訴訟になった場合でもご安心下さい

訴訟になった場合でも、ご安心下さい。訴訟になると、相手方も鑑定評価書をとり、双方で、どちらの鑑定評価書が妥当か、という争いになることもあります。訴訟経験の多い堤不動産鑑定株式会社なら、裁判でのポイントも熟知しておりますので、安心してお任せ下さい。

アドバイス

事前相談にも対応致します

現在の賃料はいくらぐらいが妥当なのか、訴訟をすれば、どれぐらい賃料を上げることが可能なのか、これらの相談も承ります。
交渉のためのアドバイス、必要となる資料等についても、支援致します。

ご不明点やお悩みがございましたら
お気軽にご相談ください。

03-6262-1043 営業時間:9:00~18:00
(事前連絡で土日祝も対応可能)